国会質問

2017年06月12日

天下りは原則禁止に―抜本的な規制必要(5月17日文部科学委員会)

衆議院会議録情報 第193回国会 文部科学委員会 第14号

○大平委員 日本共産党の大平喜信です。
 私からも、けさの朝日新聞の報道について若干お伺いをしたいと思います。
 この間、加計学園の認可にかかわって、安倍首相の関与がうわさをされてきました。けさの朝日新聞の報道は、この事実を報道したものとなりました。
 改めて大臣にお伺いします。けさ報道されている内容は事実でしょうか。
○松野国務大臣 どの部分を委員の方で指されて、事実確認をされているか定かではございませんけれども、いずれにいたしましても、朝日新聞で取り上げられている文書、内容が、私はその文書自体をよく見たことがございませんので、それも答えかねるところがございますが、文書の恐らく趣旨として、報道によりますと、官邸、総理から直接の指示があったのかということであれば、指示は全くございませんし、内閣府を通して、それが、官邸等の意向があるというようなことが、私に報告があったということもございません。
○大平委員 けさの報道では、大臣御確認事項に対する内閣府の回答というこの文書、文科省の内部資料として朝日新聞は報道をしております。
 文科省として、この資料の有無を当委員会に報告し、直ちに、あるとすれば、この資料そのものを正式に当委員会に提出することを求めたいと思いますけれども、大臣の御意向を伺います。
○松野国務大臣 先ほどの繰り返しになって恐縮でございますが、私自身がその文書、まず、どの文書を指して、どういった文書を今先生の方から指摘をされているのかちょっと理解が私の方でできませんので、答えかねるところもございますが、実際に、この文書だというものを御提示いただいて、そしてそれがこういった種、性格、経過のものだということをお示しいただければ、省の方として確認をさせていただきたいと思います。
○大平委員 これは事実であれば極めて重大であります。
 この間、この問題でのさまざまな議論もあるわけですから、当委員会においても真相究明の徹底審議が必要だということも求めておきたいというふうに思います。
 さて、きょうは、文部科学省の再就職等規制違反、いわゆる天下り問題について私からもお伺いをしたいと思います。
 きょうは、参考人として、清水潔、山中伸一両元文部科学事務次官にお越しをいただきました。私からも質問をしたいというふうに思います。
 清水、山中両参考人は、事務次官として文部科学省の事務方の最高職位にありながら、再就職あっせんにみずからもかかわり、停職相当の処分となりました。文部科学省再就職等問題調査班が行った三月三十日付の最終まとめ、そして処分概要によれば、文科省職員及び文科省OBに営利企業等への再就職の意向を確認したこと、あるいはまた、営利企業等に対して文科省職員の再就職情報の提供を行っていたことが国家公務員法違反だと認定をされています。
 お二人に確認ですけれども、みずから率先して文科省職員及び文科省OBに再就職の意向を確認し、営利企業へ再就職情報の提供をしたという事実は間違いありませんか。清水さん。
○清水参考人 お答え申し上げます。
 再就職に関する調査報告書、最終報告書におきまして、私が、意向の確認という形で、それを契機として、それぞれ、学校法人でございますけれども、再就職の調整が進んだことに鑑みると、法律、国公法百六条の二に違反する違法であったというふうに認定されておりますし、私もそれを受けとめております。
○山中参考人 元事務次官の山中でございます。
 本日、先生の御質問にお答えする前に、まず、今回の再就職に関する問題によりまして、文部科学行政に対する非常に深い不信を招くような事態になりましたことについて、文部科学省における責任ある立場にあった者として深く反省しているところでございます。
 また、基本的な認識でございますけれども、現役の職員がOBの再就職等について関与するということはいけないんだというのが今の国家公務員法の規定でございますので、私としても、現役の職員が直接にこういうOBの再就職に関与するということはあってはならないことだというふうに考えていたところでございます。
 一方、今回の報告によりまして、山中文部科学審議官あるいは山中事務次官ということで、私に関しまして法第百六条の二第一項に規定する違反行為があったということが認定されているところでございます。
 私といたしましては、直接そういう情報の提供等をやったというところについて幾つか、幾つかといいますか四点、この報告書で指摘されているところでございます。時期が古いということで記憶もないところもございますし、そのあたりについては、言った言わないの話というようなものについて私としてどうこうということはございません。このような認定を受けたということは非常に深刻に受けとめておりますし、そういう認定だったということを受けとめております。
 また、個々の行為というよりは、組織の責任ある立場にある者として、文部科学大臣からも、特に、文部科学審議官、文部科学事務次官として、文部科学省が組織的に再就職の規則を逸脱するような行為、脱法的な行為、こういうもの、そういう構造の構築を防止すべきであったにもかかわらず、それを放置して、またその構築、運用にかかわってきたというふうに、客観的に見ればそう見られるということで、厳しい責任を問われたわけでございます。
 私といたしましても、再就職の問題についての認識、また組織の責任ある立場にあった者として、それへの対応というものについて非常に欠けていたし、その点が違法であるとみなされたというふうに考え、深く深刻に受けとめ、反省し、また、そのようなことによって文部科学行政全体に対する皆様の不信を招くという事態に至りましたことについて、非常に申しわけなく思っているところでございます。
○大平委員 山中参考人からは今ありましたけれども、前提としての認識について清水参考人にお伺いしたいと思います。
 当時、現職職員による再就職あっせんは全面禁止だというこの法改正の内容を理解していたでしょうか。
○清水参考人 お答え申し上げます。
 現職の職員の営利企業等に対する再就職あっせんは禁止されていた、そういう認識でございました。OBの関与によるそれは禁止されてはいないという認識でもございました。
○大平委員 お二人が直接、文科省職員あるいはOBに再就職の意向を確認したこと、あるいは営利企業に対して再就職情報の提供を行っていたこと、この問題において、そうした法改正の内容を理解していたといいながら、人事課から皆様へ報告があった時点で、文科省が組織として再就職あっせんをしているということになる、こういう御認識はなかったのか。ましてや、みずから連絡をとること自体、再就職あっせんにかかわる、こういうことになるという御認識はお持ちじゃなかったんでしょうか。それぞれお答えください。
○清水参考人 指摘された事案は、私の場合は二つでございますが、一つは、職員に対して、職員の再就職にかかわる、そういう気持ちが、意向があるかないかということについてでございます。もう一つは、OBに対して、そういう意向があるかどうかということの確認でございます。
 私は、職員とOBの間の一連の全てのやりとり、例えば職員とOBという部分については、そこは必ずしも規制されていないという誤解に基づいていたというふうに今の時点で理解しております。
○山中参考人 基本的な認識は先ほど申し上げたところでございまして、OBの再就職について、現役の職員がこれにかかわるということは違法だ、非常に単純にそう考えていたところでございます。
 一方で、嶋貫氏を軸としたOBの再就職の仕組みというものがあって、そこで、OBのネットワークとして、OBの間で、OBの世界でそういう再就職の仕組みというものがあるということで、そちらの方が、そちらの方といいますか、OBのネットワークの世界の中で再就職の情報のやりとりというものがあるということを認識していたところでございます。
 私に関しましては、ここの報告書で四点について、山中文部科学審議官あるいは山中文部次官ということでの違法行為が認定されているところでございますけれども、基本的な認識として、まず、私としては、私のところに具体的なOBの話が持ち込まれるということはほとんどありませんでしたし、仮にあったとしても、そういうものは現役はかかわれないのだという認識でございました。
 私につきまして、本人に対して、本人というのは、再就職をこれからするという本人に対して、その連絡をしたのではないかということがここで指摘されているところでございます。その三件につきましても、ちょっと時期が若干古いということもございますけれども、私が具体的に御本人に対して連絡を直接したというところの記憶ははっきりはないというところでございます。それは、この報告書に記されているとおりでございます。
 ただ、私につきましては、いずれにしても、そういう時期にそういう情報があったとしたら、私のところに言われたら、それは、組織の責任ある立場にある者として、そんなことをするべきではない、あるいはそういうことを私に言うべきではないということを明確に、人事課の職員なり部下の職員に対してしっかりと対応していれば、こういう事態を招くということはなかっただろう。
 このことは監視委の方の方からも言われたところでございますけれども、私がしっかりとそのときに対応していれば、こういう事態はなく、あるいはそういうものはなくなっていたはずだ、そこのところを漫然と放置していたという責任というのは非常に重いというところを強く指摘されたところでございます。
 また、大臣の方からも、そういう最高職位という非常に重い立場にありながら、適正な形に是正する機会を放置し、運用を継続させた、この責任は極めて重いんだということ、また、この委員会の報告の方からも、処分とかそういうものを考えるに当たっては、上位にある者ほど重く処分すべきである、そういう基本的な考えであったというふうに思っております。そういうものを深く深刻に受けとめるところでございます。
○大平委員 みずから再就職あっせんの関与にかかわって当事者に連絡をしていたことも、法の内容について誤解をしていたからだと。こういう、何といいますか、答弁というか、こういう意識が本当に許されるのか。やめるべきだというふうに対応する立場にあったが、それを放置してきた、そういう御答弁もありました。
 改めて大臣にお伺いしたいと思うんですが、最終まとめには、問題発生の原因として、「国家公務員法の再就職等規制の内容について理解が十分浸透しておらず、職員一人一人の遵法意識が希薄であったこと」としておりますが、法改正後に着任をされた文部科学省の事務方の最高職位のこのお二人がこうした認識で、現職時代にみずからも率先して再就職あっせんに関与していたというこの事実を、一人一人の遵法意識の希薄さという分析で本当に終わらせていいのか。
 どうやって法をくぐるか、潜脱する、こういうお話もありました。まさに組織的、確信的な、明確な意図があったのではないか。このあたりの点をもっと掘り下げて分析し、対策を講じるべきだというふうに考えますが、大臣の御所見はいかがでしょうか。
○松野国務大臣 お答えをいたします。
 まず、清水参考人、そして山中参考人に関しまして、今お話があったとおり、個々、それぞれの行為、また文科省の事務方のトップとしての責任ということもあわせて、これは大変重い責任があるということで、停職相当ということで、私の方から大臣室においてそれを手交したものでございます。お二人の責任も大変重いものと認識をしております。
 あわせて、大平先生の方のお尋ねでございますけれども、今回の文部科学省における再就職等問題に係る調査報告の最終まとめにおきまして、再発防止のあり方として、硬直化した人事慣行や組織体制の見直し、身内意識の組織風土の改革、職員の遵法意識の醸成の三点が挙げられております。
 これらを踏まえまして、文部科学省としては、先月より、法律やコンプライアンスの専門家など外部有識者に参画をいただきまして、再就職等規制違反の再発防止策に関する有識者検討会における議論を開始したところでございまして、検討会における議論も踏まえ、国民に納得をいただける再発防止策を進めてまいりたいと考えております。
○大平委員 一つ御紹介したいと思います。
 中学校の学習指導要領、道徳、遵法精神、公徳心、何と書いてあるか。「法やきまりの意義を理解し、それらを進んで守るとともに、そのよりよい在り方について考え、自他の権利を大切にし、義務を果たして、規律ある安定した社会の実現に努めること。」と、中学生たちに道徳の教育の中で教えております。まさに誰よりも文部科学省自身にこのことが教育されなければならないということを私ははっきりと申し上げておきたいというふうに思います。
 具体的にお伺いしていきたいと思います。
 清水参考人は、最終まとめによれば、嶋貫氏を介した再就職あっせんの継続に関して、一般財団法人教職員生涯福祉財団の顧問弁護士の立場で文部科学省人事課に問い合わせをしていたとされておりますが、これは間違いありませんか。
○清水参考人 お答え申し上げます。
 私は、退職後、平成二十五年四月から教職員生涯福祉財団の顧問弁護士をいたしておりました。九月ごろでございますけれども、私に人事課から相談があり、嶋貫氏の再就職支援業務を、教職員生涯福祉財団から文教協会を通じて嶋貫氏に業務委託することについて相談があったわけでございます。その際、私の方からは、再就職支援は財団の本来の業務ではなく、業務委託になじまない旨人事課に回答し、また理事長の意向に沿うものでなかったため、実現はされておりません。
 ただ、今にして思えば、私として、嶋貫氏が行う活動の環境整備を人事課が行うことについて、OBではございますけれども、厳しく注意し、そのような人事課のかかわりはとめるべく意見すべきであった。また、その詳しい内容について問い合わせたのが、そして、それに対する回答が再就職支援のペーパーでございますが、まさにそういう問い合わせをしたこと自体が国公法の解釈、運用に照らして適切ではなかったというふうに思い、深く反省しているところでございます。
○大平委員 最終まとめによれば、清水参考人の問い合わせに答える形で、人事課から清水参考人にメールで送信をされた、人事課作成の資料「再就職支援業務について」は、理事長の意向に沿うものではなかったため、このままの形では実現されなかったとあります。
 しかし、結果としては、違う形ではあるものの、嶋貫氏を介した再就職あっせんが継続される仕組みが構築された、これは紛れもない事実であり、今参考人もお認めになったことかと。まさに、結果として嶋貫氏の行う再就職あっせんの環境整備に加担をした、手助けしたということになったと言わざるを得ないというふうに思います。
 さらに伺いますが、この間、文教フォーラムの設立などで嶋貫氏が財団を退職した後の再就職あっせんの構造が構築されていく過程で、こうしたメールの問い合わせにというお話もありましたが、清水参考人はどのようにかかわっていたのか。人事課など文部科学省の現役職員とその後もやりとりをしていたんでしょうか、あるいは、他の文部科学省OBとも相談をしていたことはあったんでしょうか。
○清水参考人 お答え申し上げます。
 人事課からの相談に対しまして回答をいたしました。このことに関しまして、一切、その後がどうなったかということについては私は承知いたしておりません。
○大平委員 調整したというお話でしたけれども、嶋貫氏を介して文部科学省が組織として再就職あっせんを行うことは、法に照らして問題がある行為に間違いありません。
 そもそも、清水さん、退職した後とはいえども、やはりきっぱりやめさせるべきではなかったでしょうか。御認識を伺いたいと思います。
○清水参考人 お答え申し上げます。
 私は、現役を退いた後は、私自身のスタンスとして、後輩がさまざまな状況の中でいろいろ苦労している政策について、基本的には口を挟まないということではございました。口を挟まないというスタンスで、そういう意味で、大学にポストを得、弁護士として活動するようになって、文科省との関係でいえば、例えば、異動の挨拶とか、あるいはそういう意味での政策についての説明とか、そういうものはなかったというふうに思っております。
 そういうかかわり方がよかったのか悪かったのかという、まさに大平委員のお尋ねでございますが、今となって、私としては、きちんと言うべきときに、言うべきことを言うべきであったのではないかということについて反省しているということでございます。
○大平委員 大臣に伺いたいと思います。
 この一連の清水参考人の行為は、文部科学省の退職後のことで、今回の処分理由には入っておりませんが、結果として御自身も、御答弁ありましたように、嶋貫氏の行う再就職あっせんの環境整備に手をかした、極めて重大な責任があったと私は言わざるを得ないというふうに思いますが、大臣のこの点での御所見をお伺いしたいと思います。
○松野国務大臣 大平先生の方からお話をいただいたとおり、再就職等規制違反は現職の職員に対する規制でございます。
 その上で、今御指摘があった清水氏の行為につきましては、文部科学省を退官した後に行われた部分に関しましてはコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、最終まとめにおいて指摘をされている、例えば、強い身内意識でありますとか、職員OBに必要以上に気配りをする組織風土でありますとか、そういったことが一連のこういった行為の中にも見られるのではないかというふうに考えております。
○大平委員 続いて、同じ時期に事務次官として職責に当たられていた山中参考人にお伺いしたいと思います。
 山中参考人は、処分理由で、嶋貫氏の一般財団教職員生涯福祉財団退職が問題となった時期から文教フォーラムの設立の時期については、人事課長を含めた職員を指揮監督する事務方の最高職位という立場にありながら、適法な形に是正する契機を放置し、運用を継続させたという極めて重大な責任があったと、厳しく指摘をされております。
 この嶋貫氏を介した再就職あっせんの継続について、財団の退職が問題となった時期から文教フォーラムの設立までの間、事務次官としてどのようにかかわってこられたのか。人事課からの報告や相談などやりとりをし、みずからも意見を述べてきたのか、あるいは文部科学省OBとも相談をしていたのか、お答えいただきたいと思います。
○山中参考人 報告におきまして、再就職支援業務について、嶋貫氏を介した再就職あっせんの構造解明ということで指摘されているところでございますけれども、この内容について、私の方に人事課の方から報告があったということが認められているところでございます。
 私といたしましては、基本的な考え方として、OBの世界の中で、OB同士が、嶋貫氏のところを軸として、OBの就職に関する情報の交換をするということ、それ自体が違法であるかということについては、ここに指摘されておりますように、文部科学省としての組織的な関与があったというところが、まさに法を逸脱する、あるいは脱法的な行為であるということが認定されているところでございますけれども、この仕組みにつきましても、OBの中の調整と申しますか、そういう中で嶋貫氏についてどういう形で処遇をしていくかという話し合いが行われていた、そういうこととして受けとめておりました。
 人事課の方からこのペーパーにあることのポイントが報告されたということがございますけれども、私の記憶しているところでは、嶋貫氏が、教職員生涯福祉財団という形の中で、こういう業務をボランティア的な形でやっていくということについては、財団の性格からしても非常に不適切であるという考え方があったので、これを、違う形での仕組みというものについてOBの間で話が行われている、ポイントはそういう点であったというふうに考えております。
 そういうことが、人事課の方からポイントについて報告がありましたときに、一体、それに文部科学省というのがどうかかわっているのか、人事課がどうかかわっているのか、そういうことについてしっかりと明確にして、正すべきところがあれば正す、そういう職責が私にあったものというふうに考えております。
 そういうことについて、報告に指摘されておりますように、適法な形に是正する契機を放置したという責任があって、また、それについて、組織的な関与の中でその後もこの形が継続したわけでございますけれども、それを漫然とそのまま存続させてきたということについて、事務次官として、あるいは組織の責任ある立場にある者として、そういう責任というものが非常に重大であるということが認定されたところでございます。
 私としても、こういう放置したということについての責任というものは非常に重大であるというふうに考えているところでございます。
○大平委員 結局、繰り返しおっしゃられるわけですけれども、この規制対象外である職員のOBであれば、再就職あっせんを行うことは問題がない、違法ではないという御認識を、事務次官をされていたお二人とも当時考えていた、ここに本当に問題があったと言わざるを得ないというふうに思います。
 この法改正によって、各府省等による再就職あっせんを全面的に禁止することで天下り規制を抜本的に強化するというふうにしながら、きょうるるありましたけれども、当事者である職員は再就職あっせんは必要だと思っているわけですから、こんな仕組みまで構築してやってきたというのが今回発覚したということだったと思います。
 職員OBによる再就職あっせんを禁止するのはもちろん、現在は、文部科学省ホームページにも書いてありましたが、「当省の許認可や財政支出の対象となっている大学、研究機関等の関係機関への再就職について、疑惑が払しょくできるようになるまでの間、自粛をお願いすることといたします。」としておりますが、私は、やはり抜本的には、天下りは原則禁止、そして公務員の皆さんが定年までしっかり働けるようにすることなど、こういう抜本的な改革が必要であり、着手すべきではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○松野国務大臣 お答えをいたします。
 今回の文部科学省における再就職等規制違反は、そもそも法令に違反する行為であって、二度と起こってはならないことであると考えており、私としては、まずは、文部科学省が引き起こした再就職等問題の再発防止策の具体化と着実な実行に全力を尽くしてまいります。
 国家公務員の再就職等規制につきましては、政府全体の対策がとられる場合には、国家公務員制度を所管する山本大臣を初め、関係閣僚に協力をしてまいりたいと考えております。
 また、御指摘の、定年まで働ける環境の整備につきましては、大変重要であると考えております。中高年期の職員が長年培った知識や経験を生かしていけるよう、専門スタッフ職制度の活用など、政府方針に基づき、職員の多様な分野への積極的な活用を図ってまいりたいと考えております。
○大平委員 今国会、私たち野党三党は国家公務員法の改正法案も提出しておりますので、速やかに審議に入り、成立させることを求めたいと思います。
 最後に、委員長に一言申し上げます。
 冒頭に取り上げた、けさの朝日新聞による文科省の文書について、当委員会として、委員長から文部科学省に資料の提出を要求していただきたい。そして、この問題についての集中審議を当委員会で行うことを求めたいと思います。
 いかがでしょうか。
○永岡委員長 ただいまの件につきましては、理事会で協議をさせていただきます。
○大平委員 以上で質問を終わります。ありがとうございました。