活動日誌

コロナ危機を雇用危機にしないために

この間、コロナ危機を雇用危機にさせないと雇用を守る施策を不十分ながら前進させてきた。雇用調整助成金はコロナ特例で一人当たりの助成額上限を8370円から15000円へと引き上げ国が10割助成することに。特例期間も昨年末までだったのをまずは3月末まで延長させた。会社が休業手当を出せない、出してくれない労働者には「コロナ休業支援金」がある。労働者が直接国に申請。中小企業に勤める労働者は平均賃金の8割が支給される。大企業の非正規労働者にも適用されることになったが額と期間の拡充が必要。コロナに感染した労働者には「傷病手当」制度がある。協会けんぽ加入者だけでなく国保加入者(会社に勤めている人)もコロナ特例で休業4日目から3分の2が支給される。ただ事業主は除外となっており適用拡大を求めねばならない。最後に労災認定。コロナ感染も昨年4月に労災の対象とし医療や介護の従事者はもちろん、それ以外でもリスクの高い業務で感染した可能性が高いと認められた場合は認定される(例えばバスやタクシー、小売りの販売業など)。医療費が出るのと賃金の8割が支給される。